太田屯田その7

明治23年(1890年)6月 厚岸郡太田村南太田兵村 
           第四大隊第三中隊。220戸。
           厚岸郡太田村北太田兵村 第四大隊第四中隊。220戸。

 

兵屋の変容

兵屋は給与されたものですから、かつてに変えることはできません。しかし、家族の状況や営農上必要に応じて、願え出れば許可されました。
特に四畳半の部屋への炉の設置と天井張りが多く、かなりの改造が行われました。

屯田兵の食事

移住後5日以内に限り炊き出しによる食事の支給がありました。

入植後3年間は、規則により扶助米(1人1日分:米7合5勺、15歳以上60歳未満)、米5合(60歳以上・15歳未満)、米3合(7歳未満)。
塩菜料(1人1日分:金1銭5厘・15歳以上60歳未満)、金1銭(60歳以上・15歳未満)、金7厘(7歳未満)の支給を受けました。
ただし、塩菜料の2~3割は強制的に貯蓄させられ、扶助米も現金と交換するためほとんどが町で売られました。

明治24年からは1戸につき5人頭の支給に限られたため、食卓にのぼったものは芋に米を入れて炊いたカテメシや自給自足の野菜や山菜、厚岸からもらってくる塩蔵ニシンなどで、厳しい軍事訓練や開墾生活を支えるには苦しい食生活でした。