明治6年 <地租改正>

<地租改正>
地租改正とは、明治6年に明治政府が行った租税制度改革です。
この改革により日本にはじめて土地に対する私的所有権が確立した
ことから、地租改正は土地制度改革としての側面を有しています。
 明治政府は明治7年から地租改正に着手しました。
旧貢租と新地租の違い 
江戸時代までの貢租は米による物納制度であり、あくまで生産者が租税義務者で
した。その制度は全国で統一したものではなく、地域毎に違いがありました。

地租改正により、土地の価値に見合った金銭を所有者に納めさせる全国統一の課税制に改めたのです。

 
新地租の要点としては以下の点が挙げられる。

    ・収穫量の代わりに、収穫力に応じて決められた地価を課税標準としました。

    ・村単位とする賦課体系を廃して、個別の土地単位で賦課を行うことにしました。
 ・従前は物納であったものを、金納とした。
 ・税率を地価に対する一定率(3%:「旧来ノ歳入ヲ減ゼザルヲ目的」として算定)
  としました。
  ・耕作者ではなく、地券の発行により確認された土地所有者(地主)を納税義務者と
  しました。 
 ・制度を全国統一のものとしました。
 
この地租改正は約7年にわたる大事業でした。